生前贈与 相続放棄 生前贈与の相続放棄は「可能」です。 生前贈与して相続放棄したくなる一般的パターンは、 「負債」の発覚です。 贈与時に負債の存在を知らなかった場合は、 相続放棄できる可能性が高くなります。 しかし負債があると知っていたにも関わらず、 生前贈与を受けた場合は、 「詐害行為取消権」(生前贈与を取り消される)場合があります。 (贈与を受けた時点で返済義務が発生するので) また生前に相続時精算課税制度を受けていた場合も同様に、 相続放棄の権利は発生します。 (参考)相続時精算課税制度とは