代襲相続とは?
本来相続人となるべき相続者
・相続開始前に死亡
・相続欠格・相続排除により相続権を失った
人に代わってその子供達が相続する制度のことです。
(民法887条2項)
原則として代襲相続は、
子 → 孫 → ひ孫と順に相続権が移行していきます。
(ひ孫の場合は再代襲となります)
しかし?
被相続人の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、
甥・銘までで代襲相続する権利は打ち切られますので注意が必要です。
養子縁組は?
養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続の「対象」になります。