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相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは?
相続税の仮払い」が可能な一定の直系親族間の贈与に認められた特例です。

【一定の直系親族間】

・原則として60歳以上の父母又は祖父母

20歳以上の推定相続人である子又は孫

に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税制度です。

この制度を選択する場合には、
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、
一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要になります。

【贈与税の課税】

1.暦年課税(毎年110万円までは申告不要・贈与税控除)
2.相続時精算課税

の2種類があります。

【具体的な流れ】

1.贈与時に贈与税を納めます。
2.贈与者が亡くなった時に相続税を計算し、贈与税との差額を支払う(還付を受ける)
(これが「仮払い」の由縁)

【メリット】

・2500万円までは贈与税控除
・財産贈与がスムーズになる(あとで相殺するので)
収益物件、値上がり財産の相続税対策(先に贈与してしまうので)

【デメリット】

系列と年齢の縛りがある
金額にかかわらず贈与税の申告が必要
・贈与財産は相続時に小規模宅地等の特例が受けられない
・贈与財産は相続時に物納できない
暦年課税に戻せない
・不動産の贈与の移転コストが高い

 相続=登録免許税0.4%のみ
 贈与=登録免許税+不動産取得税

また、
孫は相続人ではない」(代襲相続人以外)ので、

祖父から孫へ相続時精算課税制度を適用すると、
相続税の2割加算の対象」になってしまうのも注意が必要だと思います。