遺言書の効力は、
「民法」などの法律によって限定されています。
遺言としての法的効力を生ずる事項のことを、
「遺言事項(法定遺言事項)」といいます。
遺言事項は、
1.財産に関する事項
2.身分関係に関する事項
3.遺言執行
に分かれます。
1.財産に関する事項
祭祀主催者の指定(民法897条1項ただし書)
相続分の指定・指定の委託(民法902条)
遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
相続人相互間の担保責任の指定(民法914条)
遺贈(民法964条)
遺留分減殺方法の指定(民法1034条ただし書)
一般財団法人の設立・財産の拠出(一般法人法152条2項等)
生命保険受取人の変更(保険法44条1項)
信託の設定(信託法3条2号)
2.身分関係に関する事項
遺言認知(民法781条2項)
未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定(民法839条1項等)
推定相続人の遺言廃除・取消し(民法893条等)
3.遺言執行
遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条1項)
また遺言事項以外に一般的なものとして、
「付言」があります。
「付言」=要望、希望
です。
正しい法的知識がを問われる部分ですので、
専門家のサポートがあるのも納得です。