遺言書には、
1.自筆証書
2.公正証書(公証役場で公証人に作成依頼)
の2種類があります。
公正証書遺言書のメリット・デメリットは以下です。
【メリット】
・変造、紛失のリスクがない
遺言書の原本は公証役場で保管してくれるからです。
(20年間または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)
・法的に有効
(無効のリスクがない=遺言としての内容機能を除いて)
・家庭裁判所の検認が不要
【デメリット】
・2人の証人が必要
・作成手数料が必要(政府が決めた公証人手数料令に則る)
・自筆証書よりも手間はかかる
【公正証書遺言書作成の流れ】
1.原案作成
(参考)遺言書の書き方
2.証人2人の選出
(弁護士、行政書士など守秘義務がある専門家が安心です)
3.必要書類の準備
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と相続人との関係が分かる戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
・相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
・会社等の法人に遺贈する場合法人の登記簿謄本
・財産特定の為の不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金通帳の写し。
・証人予定者の住民票
4.公証役場で打ち合わせ
5.公証役場で遺言書の作成
・遺言者が口述し公証人が筆記。
・公証人が証書を内容を遺言者と証人に読みあげる。
・遺言者と証人が署名捺印する。(遺言者は実印、証人は認め印も可)
・公証人が署名、捺印
6.公正証書遺言の完成
公正証書遺言書は原案を作成し、
公証人と打ち合わせしながら作成するので、
その分、自筆証書に比べて手間はかかると思います。
不安な方は専門の代行業者に相談したり、
本などで予備知識を付けておくのも良いかと思います。