マイナンバーと相続税対策の関連についてまとめます。
所得税と贈与税=平成28年の所得や贈与の分から
相続税=平成28年に発生したものから。
申告書にマイナンバーを記載して提出することになります。
マイナンバー制度=社会保障・税番号制度
ですので、
当然国税庁ともひも付けされています。
ですので相続税対策としては以下を考えています。
・子供NISA
・顧問税理士をつける
子供NISAは毎年80万円の非課税枠を使って、
子供に現金移動ができます。
税理士をつけるのは、
「グレーゾーンをなくす(または把握する)」
ためです。
例えばタンス預金も税務調査に入って見つかれば、
追加徴税の対象になり得るなどです。