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マイナンバー 相続税対策

マイナンバーと相続税対策の関連についてまとめます。

所得税と贈与税=平成28年の所得や贈与の分から
相続税=平成28年に発生したものから。

申告書にマイナンバーを記載して提出することになります。

マイナンバー制度=社会保障・税番号制度
ですので、

当然国税庁ともひも付けされています。

ですので相続税対策としては以下を考えています。

子供NISA
顧問税理士をつける

子供NISAは毎年80万円の非課税枠を使って、
子供に現金移動ができます。

税理士をつけるのは、
グレーゾーンをなくす(または把握する)
ためです。

例えばタンス預金も税務調査に入って見つかれば、
追加徴税の対象になり得るなどです。