遺産相続手続きの流れです。
1.死亡届の提出
死亡の届出は届出義務者が、
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡があったときはその事実を知つた日から3ヶ月以内)
(戸籍法第86条より)
(届出人)
・同居の親族
・その他の同居者
・家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
・同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
という優先順位です。
(戸籍法第87条より)
(届け出先)
・死亡場所の市区町村役場
・死亡者の本籍地の市区町村役場
・届出人の住所地の市区町村役場
・届出人の所在地の市区町村役場
(必要書類)
・届出人の印鑑(認印可)
・国民健康保険被保険者証(加入している場合のみ)
・介護保険被保険者証(加入している場合のみ)
・国民年金手帳または国民年金証書(受給している場合のみ)
2.遺言書があるかどうか
「遺言書は見つけても勝手に開封しない」
見つけた遺言書を開封する為には、
まず「検認」という手続きが必要です。
(民法1004条より)
検認とは?
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、
検認日における遺言書の内容を明確にして、
遺言書の偽造・変造を防止するための手続き
(家庭裁判所ホームページより)
(検認の申込先)
死亡者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
(勝手に開封した場合)
検認を経ないで遺言を執行し、
又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、
五万円以下の過料に処する。
(民法1005条【過料】より)
3.相続人の把握・決定
戸籍を収集して相続人を調査、確定し、
相続関係説明図を作成します。
4.遺産(財産)調査
・銀行預金
・保険金
・有価証券(株)
・不動産(土地や家屋)
・自動車
・会員権 など
5.相続方法の決定
・単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続)
・相続放棄(財産を相続しない)
・限定承認(プラスの財産額を限度としてマイナスの財産も相続)
6.所得税の申告・納付
死亡年の1月1日から死亡日までの所得を計算して、
税務署に所得税の申告・納付します。
7.遺産分割協議書の作成
(代償分割、換価分割、共有分割など)
法定相続人全員の合意が必要となります。
8.遺産の名義変更手続き
持っている財産に寄与します。
9.相続税の申告・納付
以上が遺産相続手続きの流れです。