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生前贈与 相続放棄

生前贈与の相続放棄は「可能」です。

生前贈与して相続放棄したくなる一般的パターンは、
負債」の発覚です。

贈与時に負債の存在を知らなかった場合は、
相続放棄できる可能性が高くなります。

しかし負債があると知っていたにも関わらず、
生前贈与を受けた場合は、
詐害行為取消権」(生前贈与を取り消される)場合があります。

(贈与を受けた時点で返済義務が発生するので)

また生前に相続時精算課税制度を受けていた場合も同様に、
相続放棄の権利は発生します。

(参考)相続時精算課税制度とは