「生前贈与は没日から遡り3年以内分は贈与税がかかる」
「明確な目的がなければ生前贈与はおすすめしない」
というのが4話のお話でした。
孫婿を息子にして遺産を相続しようとしている会長を止めるため、
娘3人が自分たちに生前贈与をしてもらおうと動き始めます。
会長は「結局お金か・・」
と生前贈与する気はさらさらなし。
(遺言書はまだ書いてないと嘘もつきました)
ただ「生前贈与はゆさぶりに唯一使える」と、
顧問弁護士と話しているのが印象的でした。
そんな中会長の持病が悪化し倒れてしまいます。
来週ついに、
・会長はお亡くなりになるのか?
・遺言書の内容は?
が判明しそうです。
遺言書は正式な手続きを踏んでいないと相続対象者からの控訴が可能
ですので、
その辺りも今後の見所になってくるかなと思います。